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大阪地方裁判所 昭和51年(ワ)6482号 判決

原告

西岡栄香

外二名

右原告ら三名訴訟代理人

川根洋三

井上隆彦

原告

田中勇雄

右訴訟代理人

池田啓倫

被告

三津石和子

右訴訟代理人

平山正和

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  原告ら

1  訴外三津石良照(以下、良照という。)と被告との間において昭和五一年一一月二五日(以下、昭和を略す。)なされた別紙物件目録(一)、(二)記載の土地建物(以下、本件土地建物という。)についての財産分与は、これを取り消す。

2  被告は原告らに対し、金八二万六八四二円及びこれに対する五一年一一月二六日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

主文同旨

第二  当事者の主張

一  請求原因

(一)  良照に対する債権

1 原告西岡栄香、同福田楢一及び同西岡章子(以下、原告西岡ら三名ともいう。)は良照に対し、別紙債権目録(一)記載の債権を有する。

2 原告田中勇雄は良照に対し、同債権目録(二)記載の債権を有する。

(二)  詐害行為

1 良照は、五一年一一月二五日、当時妻であつた被告に対し、良照所有の本件土地建物を財産分与としてその所有権を移転し、大阪法務局堺支局右同日受付第九二三七六号をもつて、右同日の財産分与を原因として被告に対し所有権移転登記が経由された。

2 良照は、右財産分与当時債務超過の状態であつた。即ち、同人はサン通商の経営者として貿易及び電気器具の製造販売業に従事していたが、サン通商が五一年春頃から営業不振に陥つたため、良照の個人資産内容も悪化し、同人の当時の積極財産が、

(1) 本件土地建物 時価約二二〇〇万円ないし二四〇〇万円

(2) 別紙物件目録(三)記載の建物(以下、(三)の建物という。)の持分二分の一の共有持分権の時価約五〇〇万円ないし七五〇万円

にすぎないのに対し、消極財産は、

(1) 住宅金融公庫に対する五四〇万円(本件建物につき抵当権設定)

(2) 日本住宅金融株式会社に対する六一〇万円(本件土地建物に抵当権設定)

(3) 株式会社典宝に対する六五〇万円(同右)

(4) 第一商事株式会社に対する五〇〇万円((三)の建物に根抵当権設定)

(5) (三)の建物の賃貸に関連する預り保証金返還債務六五〇万円

(6) 原告ら四名に対する約一五〇〇万円

(7) 被告と連帯して知人から借り受けた七一五万円であり、相当な債務超過であつた。

3 このように、良照は、本件財産分与当時債務超過の状態にあり、その頃原告らから本件土地建物を処分して債務の弁済に充当するよう要求されていたにも拘わらず本件財産分与をしたのであるから、右財産分与は債権者からの追及を免れる目的をもち、債権者を害する目的のもとになされた詐害行為であるということができる。

(三)  ところで、五三年三月一五日、本件土地建物につき抵当権者株式会社典宝から任意競売申立て(大阪地方裁判所堺支部五三年(ケ)第五八号)がなされ、同年一〇月二七日競落許可決定、五四年一月二三日代金交付がなされ、剰余金八二万六八四二円を残して右一連の競売手続は終了した。

(四)  このため、被告に対し、本件土地建物の抹消登記手続を求めることは不能に帰したので、原告らは被告に対し、詐害行為を理由として、本件土地建物についての本件財産分与の取消しを求める他、右抹消登記に代る損害金として、右剰余金相当の八二万六八四二円及びこれに対する詐害行為の日の翌日である五一年一一月二六日から完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

なお、詐害行為における現物返還に代る損害金は、少くとも、右剰余金に競売手続費用及び抵当権者に対する支払利息の大半を加えた金額であつて、右八二万六八四二円を下回ることはない。

二  請求原因に対する被告の認否

(一)  請求原因(一)項は知らない。

(二)1  同(二)項1の事実は認める。

2  同(二)項2の事実のうち、良照が原告ら主張の営業をしていることは認め、その余は知らない。

3  同(二)項3の事実は争う。

(三)  同(三)項は知らない。

(四)1  原告西岡栄香の娘西岡淑子は、良照と同じ職場で働らいていた約二〇年前に、同人に被告という妻及び子のいることを知りつつ良照と情交関係を結んだところ、これを知つた被告は良照に対し離婚を求めたが、同人は、親せき等周囲の強いひきとめのあつたことや子供の将来を考えたりしてその際は離婚を思いとどまつた。しかし、右淑子は良照との関係を一たん断つた四、五年後、再び被告に秘匿したまま良照との情交関係を持つようになり、これを知つた被告は再び良照に対し離婚を要求したところ、同人は容易にこれに応じないまま推移してきたが、長男も成人して大学を卒業するに至つたので、漸く被告の右離婚要求に応じ、五一年一一月三〇日、被告と良照とは協議離婚した。

2  被告は良照に対し、右離婚に伴い、慰藉料請求権の外、本件土地建物を含む同人の財産についての財産分与請求権、更には、被告が二男の親権者となつて両人及び長男を養育することになつたことによる養育費請求権を夫々有している。

本件土地建物は、右各権利に相当するものとして分与されたものである。

3  なお、本件土地建物には総額一八〇〇万円もの債務を被担保債務とする抵当権が設定されており、右債務を差し引けば殆んど残余価値はなく、本件財産分与の正当性は明らかである。

三  被告の主張((二))に対する原告西岡ら三名の反論

(一)  被告と良照との離婚は、真意に基づくものではなく、本件財産分与をすることによつて本件土地建物への原告らの追及を免れようとする意図に基づくものである。このことは、本件財産分与を原因とする所有権移転登記のなされたのち右離婚と本件財産分与に関する公正証書が作成され、離婚届の出されていることからも明らかである。

(二)  仮に、右離婚が真意に基づくものであつたとしても、本件財産分与は民法七六八条三項の趣旨に反して不当である。

1 右離婚は、良照の不貞がやんだのち二年余りしてからなされており、しかも、その間、被告は良照の事業を助けるとともに夫婦生活をも継続してきているのであるから、今更不貞を理由とする慰謝料請求権は発生しないというべきであるうえ、右離婚当時、長男裕士は二五歳で大学を卒業し、次男雅之も一九歳に達しており、一般債権者に対する債務の弁済に優先させてまで右両名についての養育費を良照が支払う必要性は全くなかつた。

2 一般に、財産分与の法的性質については、離婚による夫婦財産の清算及び離婚扶養という二つの性質をもつものといわれているが、本件財産分与は右のいずれの意味においても不当である。

即ち、本件土地建物は、転売を目的とする投機ないしは投資行為として購入され、しかも、その資金は原告西岡ら三名からの借入れにより調達されたのであるから、右土地建物に対する被告の持分は皆無である。更に、離婚扶養の意味における財産分与は、分与者の有責を前提とし、その制度の目的は、離婚により婚姻継続の場合より経済的に著しく悪い地位におくべきでないとの考えに立脚するものであるところ、良照の不貞と離婚との間には直接の関係はなく、又、同人は多額の債務を負担しているから離婚後の資産は皆無となるから、本件財産分与を認めなければ、同人に比し被告が経済的に著しく悪い立場におかれるものとは到底いえない。

第三  証拠〈省略〉

理由

一原告らの良照に対する債権

(一)  〈証拠〉によれば、請求原因(一)1項の事実が認められ、〈る。〉

(二)  〈証拠〉によれば、請求原因(一)2項の事実が認められ、〈る。〉

(もつとも、詐害行為取消権を取得する債権は、詐害行為の前に成立していなければならないところ、原告田中の良照に対する求償権が具体化したのは、保証人として株式会社大和銀行や国民金融公庫に弁済した日である五二年六月二七日から同年一一月一四日までの間であつて、原告らが詐害行為であると主張する本件財産分与の行われた五一年一一月二五日以降であるが、右求償権発生の基礎となる法律関係である良照と共にした右銀行や公庫に対する連帯保証―保証人としての負担割合は良照が一〇割―は本件財産分与の前に行われており、従つて、右連帯保証契約の時点において原告田中の良照に対する求償権発生の蓋然性は生じていたのであるから、原告田中の良照に対する求償権も詐害行為取消権を取得する債権と認めるのが相当である。)

二詐害行為について

(一)  請求原因(二)1項の事実及び同2項のうち、良照が原告ら主張の営業をしていることは、当事者間に争いがなく、右争いのない事実に〈証拠〉を総合すれば、次の事実が認められる。

1  サン通商は、三七年八月三日、良照によつて、電気器具類の製造、貿易を業とする実質上同人の個人会社として設立され、五〇年七月の決算時までは毎年ほぼ同程度の黒字経営を維持してきたが、五一年七月の決算時には一転して一〇四三万四五六〇円もの欠損をみるに至つたこと、このため、良照自身も、五一年一一月二五日の本件財産分与当時には、原告西岡ら三名に対する債務合計約一〇〇〇万円、良照の姉からの借受金債務約四〇〇万円、被告と共同で借り受けた計約七一五万円の債務の外、のちに具体化された原告田中に対するいわば潜在的求償債務等多額の債務を負うに至つたが、一方、資産としては、本件土地建物の外、被告と持分二分の一宛で共有する(三)の建物(借地権付)があるだけであり、しかも、本件土地建物には、良照を債務者とする元本のみで合計一八〇〇万円という右土地建物の時価に近い金額を被担保債務とする抵当権が設定されており、(三)の建物の時価はおおよそ一五〇〇万円を下ることはないとされていたが、これに対しても、五〇年五月二二日良照を債務者とし極度額を五〇〇万円とする根抵当権が設定されており(サン通商が経営資金を借り受けるにつき良照が個人保証したもの)、全体としては債務超過の状態であつたこと、

2  良照は、二四年一〇月一〇日被告と結婚し(以下、良照と被告を合わせて単に二人ということもある。)、長男裕士(二六年四月一七日生れ)、次男雅之(三二年一一月一八日生れ)をもうけたが、原告栄香の娘淑子と同じ職場で働らいていた三〇年頃、同女と男女関係を結び、以後右関係を続けていたところ、三二年頃、右不貞行為を被告に知られるに至つたため当事者ら間で善後策について協議した結果、良照は淑子との右関係を清算することとなり、同人も一たんは両親の住んでいた九州へ帰つたものの、一、二年後には再び大阪へ戻つて良照との間のよりを戻し、前記サン通商設立と同時に被告には内密のまま事務員として同社に入社し、良照との男女関係を継続していたこと、四七年頃、被告は漸く、右のように良照と淑子とがよりを戻していることを知り、良照に対して離婚を迫つたところ、同人は子供がいるからなどと言つて容易にこれに応じようとしなかつたうえ、当時大学生であつた長男に相談した際、次男が入試を控えているから離婚は避けるよう言われたこともあつて、一応離婚だけは思いとどまつたが、その頃より良照との間の夫婦関係は絶え、五〇年暮頃からは、時折ゆききはあつたものの、良照は(三)の建物に、被告は本件建物に夫々居住し、事実上別居に近い状態となつたこと、なお、良照と淑子との右関係は五一年九、一〇月頃までも続けられたこと、

3  本件土地は、良照が四七年八月五日約四八一万円で購入した物件であるが、右代金の約半額の二四〇万円は銀行からのローンでまかない、残りは被告の親威や原告栄香らからの借金等をもつてあてられ、右ローンは五〇年四月七日までに良照と被告の生活費の中からの金員で完済されたこと、又、本件建物は、良照が一三〇〇万円の資金を投入して同年六月一〇日新築したものであるが、右資金のうち一一五〇万円は日本住宅金融株式会社や住宅金融公庫からの借入金をもつて、残り一五〇万円は知人らからの借入金等をもつて夫々あてられ、右借入金については良照と被告との生活費の中から捻出された金員で毎月いくらかづつの返済がされてはいたが、本件財産分与当時にも依然多額の債務が残つていたこと、更に、(三)の建物(借地権付)は、二人の結婚後古材らを利用して約一〇万円程で建てられたのを、四九年一一月一〇日、建物賃借入からの権利金((三)の建物の一部は第三者へ賃貸された。)や二人の貯金を合わせた約九〇〇万円を投入して増改築された物件であること、

4  原告福田夫婦は、五一年一一月一九日頃、本件建物を訪れ、二人に対し、自己の債権につき抵当権を設定してくれるよう、もしそれができない場合は不動産を売却処分して債務を支払つて欲しいなどと要求し、その後も一、二度右同ようの要求を二人に対してなし、五一年夏頃からサン通商の経営の苦しさに気づいていた被告は、その頃、原告らの良照に対する本件債権の存在をも知るようになつたこと、そして、同月二三日、二人は、サン通商の経理を担当している税理士の原告田中の事務所に赴いたところ、同原告及び淑子とその母らより、従前同よう原告らの良照に対する債権の支払い方につき強い催促を受け、不動産に対する抵当権の設定をも要求されたこと、なお、右の席上、二人の離婚についての話しはでていなかつたこと、

5  被告は、淑子らとの右会談の際、良照の不貞行為の相手である淑子より、妻として失格であるとか子供の面倒をもみてやつた等と言われ、数年前より続いていた形式的な夫婦という体裁すら残しておく気を失い、東京から長男をも呼び寄せ、二人の息子の意見をも聞いたうえ、良照との離婚を決意し、その旨を同人に申し入れ、渋る同人と共に五一年一一月二五日頃被告訴訟代理人の平山弁護士事務所まで赴き、二人で協議した結果、二人の間において、良照が離婚原因をつくり出したことを確認し合つたうえ、離婚の合意がなされたこと、そして、右離婚に伴う財産分与等につき、①次男雅之の親権者は良照とするが、雅之は被告方で生活し、成人するまでの養育費は良照が負担する、②良照は被告に対し、離婚に伴う慰謝料及び財産分与として本件土地建物の所有権を移転し、他方、被告は、良照が(三)の建物(借地権付)を売却処分して原告西岡ら三名及び外一名より借り受けた本件債権等(約一〇〇〇万円以上)の支払いにあてることを認める、③良照は被告と共同で借り受けた被告の親威らよりの合計約七一五万円の借受金債務及び本件土地建物の造園費残額七〇万円を負担する等の内容が合意され、五一年一一月二五日、本件土地建物につき右同日の財産分与を原因として良照から被告に対する所有権移転登記が経由され、翌二六日、右合意を含む内容の公正証書が作成されたうえ、同月三〇日、離婚の届出がなされたこと、

6  なお、右離婚の際の二人の合意に基づき、五二年二月、(三)の建物(借地権付)は約一五〇〇万円で売却され、右金員から建物貸借人に対する預り保証金返還債務五〇〇万円(右債務を新所有者が承継した。)を控除した約一〇〇〇万円が、右建物についての根抵当権者への被担保債務(四一〇万円)及び良照の原告らに対する債務の各支払い等にあてられたこと、又、右合意の際には、本件土地建物についての抵当権者である株式会社典宝への債務の支払いは良照がするものと約されていたが、同人が右約束どおりの支払いをしていたのは離婚直後だけであり、その後は被告が右典宝等抵当権者への支払いを行つていたが、被告の右支払いもやがてとどこおり、ついに五三年三月一五日右典宝より任意競売の申立てがなされ、同年一〇月二七日競落許可決定、五四年一月二三日代金交付が夫々なされ、競落代金二一四一万七〇〇〇円から被担保債務や費用を控除した剰余金は僅か八二万六八四一円であつたこと、更に、被告は、一時、三国本町の工場でサン通商の仕事を手伝つていたこともあつたが、五三年一月頃からは、千葉県松戸市で事務員として働きにでていること、

以上のとおり認められ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。もつとも、証人良照は、離婚後被告に保証人になつて欲しいと言われた旨証言し、原告田中本人尋問の結果中にも右に沿う供述があるが、被告本人尋問の結果(離婚前の保証についてのあとしまつはしたことがある旨の供述)に照らすとたやすく措信できず、仮に良照の証言どおりとしても、二人の前示離婚の認定を妨げるものではなく、更に、〈証拠〉によれば、被告は離婚により一たんは結婚前の氏である「細萱」に復氏したものの、五一年一二月二七日、戸籍法七七条の二の届出をして離婚当時の氏である「三津石」を名乗つていることが認められるが、これとても右離婚の認定を妨げるものでないことは明らかである。

(二)  右(一)の認定事実によれば、良照は、被告との離婚に際し、自己の長期間に亘る不貞行為が離婚原因となつたことを認めたうえ、被告に対し、慰謝料をも含めた財産分与として被告が現に居住していた本件土地建物の所有権を移転したものであると認めるのが相当である。

そして、財産分与は、離婚の際における夫婦財産関係の清算であるとともに、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることをも目的とするものであり、相手方の有責な行為によつて離婚をやむなくされ精神的苦痛を被つたことに対する精神的損害の賠償を求めることが認められるときには、右損害賠償の為の給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることもできる。このように、財産分与は離婚に伴う法律上の義務の履行と解されるから、夫婦の一方は、分与の額及び方法において右義務の履行として認められる相当な限度を超えず、かつ、夫婦が通謀し他の債権者を害する意思をもつてしたような場合でない限り、たとえ他の一方が債務超過であつて当該財産分与によつて債権者の共同担保を減少させる結果になるとしても、他の一方の財産に対し、一般債権者が自己の権利を行使しうるのと同ように、財産分与請求権を行使することができると解される。そして、前記(一)で認定したとおり、本件土地建物は、その購入資金の返済については被告もともに協力しており、実質上は夫婦の共有財産というを妨げず、しかも、被告は(三)の建物(借地権付)についての持分二分の一を事実上良照に譲渡して同建物の売却代金をもつて同人の債務の返済にあてることを認めており、更には、二人の離婚は専ら良照の長期間に亘る不貞行為に起因しているのであつて、これら一切の事情を考慮するときは、二人の離婚に伴う財産分与として本件土地建物の所有権の移転がなされたことが、その額及び方法において相当の限度を超えるものとは到底いえず、しかも、右(一)の認定事実をもつてしては、二人が共謀して原告らを始め他の債権者を害する意思をもつて本件財産分与を行つたとも認めることはできないから、本件財産分与は正当な権利の行使であり、良照の側からみれば、自己の債務につき正当な弁済をしたのと同視しうるから、債権者詐害の行為には当らないものと解すべきである。

三以上によれば、原告らの請求はその余の点を判断するまでもなく理由がないから、これを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(鈴木敏之)

物件目録、債権目録〈省略〉

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